1978-04-26 第84回国会 衆議院 外務委員会 第17号
この点についてはけさほども申し上げましたとおり、母川国の権利を認めるという大勢と相並んでサケ・マスについて漁獲を続けてきた国の権利も保障されるという形で統一草案が出ております。したがって、母川国の権利と相並んで漁獲の権利というものも認める、大勢としてその方向に動きつつある。
この点についてはけさほども申し上げましたとおり、母川国の権利を認めるという大勢と相並んでサケ・マスについて漁獲を続けてきた国の権利も保障されるという形で統一草案が出ております。したがって、母川国の権利と相並んで漁獲の権利というものも認める、大勢としてその方向に動きつつある。
昨年五月二日、国会を通過させていただきました漁業水域管理法、わが方の法律の中におきましても母川国主義をとっておるわけでございまして、国際的な観点から申しますと、海洋法の統一草案に盛られているような内容における母川国主義というものはわが方もこれを認めているわけでございます。
しかし、現在はまだその交渉中でございまして、統一草案も採択されず、国際的な合意が達成されておりません。それが達成されたときには再検討する、かような規定でございます。
そういう意味で、国際的な趨勢からいっても、また、わが国の貿易立国というような立場からいっても、EC・日本、日本・アメリカという関係からいっても、消費者の被害について適切な補償が迅速に確立できるということは国民待望している問題でもありますし、私はそういう意味でECの統一草案について非常に注目をいたしていますし、各国のこれが草案を基礎にしての立法化についても非常に注目をしなければならぬ、こう思っておりますので
しかし、具体的に統一草案で言っております管轄権の具体的な範囲につきましては、まだ会議が現在継続されておりまして、具体的にどこまでということは確定的なことは申し上げられないわけでございますけれども、先ほど先生が御指摘になりました安全を確保するために適当な安全地帯を設けることができるという規定は、これは船舶の航行上の安全という意味の規定でございまして、自衛権の行使の問題とはこの規定に関する限りは一応関係
○国務大臣(鈴木善幸君) 深海海底の問題等、まだむずかしい問題が残っておるようでございますけれども、しかし、農林省の立場からいたしますと、今日まで各方面の、各国の意見を集約して統一草案、統合草案が固まってきておりますので、今後できるだけ早く、来るべき会期において結論が出るように、わが方としても最善の努力を払いたいと思っております。
わが方は国連海洋法会議の統一草案の線に沿いまして、漁業水域、端的に言うと漁業専管水域というのは領海の外百八十八海里である、こういうことで法制上の違いもそこにあるわけでございます。
○国務大臣(鈴木善幸君) 三木先生御指摘のとおりでございまして、わが方の領海並びに漁業水域の適用海域というのは、国連海洋法会議の統一草案、それに基づいてやっておるものでございます。ところが、ソ測の方はソ連邦沿岸の基線から二百海里の間これ全部に幹部会令が適用になる、その中に領海十二海里というものが存在をする、こういうことでございます。
その場合にオーバーラップしたところは、これは海洋法会議の統一草案にもありますように、その中間線をもってそれぞれの管轄する水域を決める、こういうことに相なっておるわけでございます。しかし、北方四島絡みのこの水域は、これを中間線というわけにまいりません。
これは海洋法会議で統一草案の方向で世界的に合意がなされることを念願をし、希求をしておるわけでございます。そういう意味合いで、今回暫定措置法としてこれを提案をした、こういう趣旨でございます。
一方、国連海洋法会議におきましては、五月から統一草案に基づきますところのこの新しい海洋秩序の問題につきまして討議が継続をされることに相なっておりますが、私どもといたしましては、政府としては、この五月会期の推移を見まして、幸いにして五月会期において世界的な合意の上に立った海洋法というものができますれば、これはきわめて幸いだと思いますけれども、その見通しがない場合におきましては、じんぜん日を送るわけにはまいらない
それと、五月に統一草案に基づくところの海洋法会議が開かれますので、それを見届けまして、今年中にできるということであれば別問題でございますけれども、この今度の会期で実現の可能性がないということであれば、いつまでもわが国の二百海里専管水域の設定を延ばすわけにいかない状況にある、こういうぐあいに判断をいたしておるところであります。
統一草案に基づきまして、相当煮詰まった議論がここでなされるのではないかと思うわけであります。したがいまして、わが国としては、この五月会期の海洋法会議の動きというものを見て、その上で判断をいたしたいと思うわけでございます。
○国務大臣(宮澤喜一君) わが国といたしましては、基本的には海洋法会議がここまで、いわゆる統一草案というところまでまいりましたので、できるならばこの機会に新しい海洋の国際大法典が成立することを望んでおります。
この間衆議院の外務委員会で、前回の海洋法会議の最終に出されました統一草案というものがございまして、その中に国際海峡というようなものについてこういうことでいったらどうかということが書いてございます。そのことを御紹介したわけでございますけれども、これはもう政府委員としては当然、どういうことが書いてあるかといえば、公になったものですから、御紹介をしたわけです。
前回ジュネーブ会議が終わりましたときに、各国に配付されました統一草案と申しますか、そういうようなものでは、いまのようなケースは新しく国際海峡という観念を導入しよう、つまり国際法上新しく国際海峡というものがそういう場合にできていく、こういうことを統一草案は示唆をしておって、多くの有力国がそれにいわば賛同をしてきておるわけでございます。
しかしながら、領海十二海里の問題につきましては、今度のジュネーブ会議においてエベンセンの統一草案というものが出まして、そこにははっきり領海は十二海里ということがうたわれておるわけですね。ですから、これはもう世界の大勢であるとわれわれは考えておるんですが、どうですか。もう領海十二海里というものは世界の大勢であると。
この際外務省に出席を求めておりましたが、水産庁長官でも十分理解ができるところでありますので伺いますが、昨年のベネズエラのカラカス会議から、それを引き継いだ本年度のジュネーブ会議となり、結局ジュネーブ会議では統一草案というものができ上がりましたけれども、全体的な会議としての合意は来年の三月以降に開かれるニューヨーク会議に持ち越されるという形勢に来ておるわけでございます。